2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
インボイス制度は令和五年十月より導入され、令和三年十月には適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。これに伴いまして、例えば多くの事業者の方々からの登録申請書の提出や相談等が想定され、これらに対応するための事務の増加が見込まれます。
インボイス制度は令和五年十月より導入され、令和三年十月には適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。これに伴いまして、例えば多くの事業者の方々からの登録申請書の提出や相談等が想定され、これらに対応するための事務の増加が見込まれます。
それから、本年十月の適格請求書発行事業者の登録手続開始に向けて業界紙への広告掲載等々、そういうことがありますよという周知を徹底する。 それから、同様に、財務省からも御紹介ありましたそのデジタル化、重要な要素になってまいろうかということでございます。
○神田(憲)分科員 次にお尋ねする点が中小事業者にとって一番の肝、関心事になるかと思いますが、基準期間の課税売上高、これが一千万円以下の免税事業者にとっては、適格請求書発行事業者の登録を選択すべきか否か悩むところかと思います。登録をしないということになりますと、取引から排除される又は値引きを強要される等のことが考えられるわけです。この点についての政府の見解はどのようになっておりますでしょうか。
また、本年十月一日からは適格請求書発行事業者となるための登録が始まります。 政府の方はこれらの制度についてどのような広報を実施しているのかをお尋ねいたします。
他方、こちらも御指摘ございましたとおりでございますけれども、令和五年の十月に導入されます消費税の適格請求書等保存方式のもとでは、個人事業者も含む適格請求書発行事業者に登録番号が通知されるわけでございますけれども、この登録番号は取引先に交付する適格請求書に記載することとされておりまして、納税者が受け取った際、仕入れ税額控除の要件を満たす適格請求書であるかどうかを納税者自身が国税庁の公表するホームページ
仮に、こうした事情も含め、免税事業者の方が、移行準備期間中、つまり締め切り年度を過ぎて適格請求書発行事業者登録をした場合については、既にこの支援策の利用ができないという事態が発生するのではないかというふうに考えるわけでありますけれども、この辺について御説明をよろしくお願いいたします。